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第2条 |
この約款で、「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。 |
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2) |
この約款で「海外旅行」とは国内旅行(本邦内の旅行のみをいい)以外の旅行をいいます。 |
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3) |
この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の主催旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する主催旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する主催旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ当該主催旅行契約の旅行代金等を第11条第2項、第15条第1項後段又は第18条第2項に定める方法により支払うことを内容とする主催旅行契約をいいます。 |
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4) |
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の主催旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。 |
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5) |
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が主催旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 |